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高校生や大学生がアルバイトをするのは今は普通になってますが
そこで問題になっているのが「ブラックバイト」です。

「ブラックバイト」とは残業代の不払いや割増賃金不払い
休憩時間を与えないなど実際に働いてみると面接のときの条件とは
かけはなれた過酷な労働をさせられるバイトのことです。

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アルバイトと言うと学生がするものというイメージがありますが
サラリーマンや主婦の方でもアルバイトをしている人は大勢います。
けっして他人事ではないです。

ネット上でも12時間以上立ちっぱなしで勤務した。
有給休暇を取りたいと言ったら代わりに出てくれる人間を自分で探せ!

有給休暇を取ったら、そのあと2週間以上休めなかった。
なかには有給休暇は無いと言われ給料を減らされたくないので
体調が悪くても休めなかった。

まだまだ続きます、無理なシフト変更をさせられた。
廃棄予定の商品を買い取らされた。塾講師のアルバイトではバイト代は授業だけで
保護者との面談やテキスト作成にかかる時間にたいしては
バイト代は払ってもらえないなどの体験談などの書き込みがあります。

学生はもちろん、サラリーマンや主婦の人達もアルバイトをしなければいけない
理由があってアルバイトをしてますから、そう簡単には辞めることができず
ほとんどの人が泣き寝入りしてしまうケースが多いようです。

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しかし、労働時間・休日・賃金といった労働条件の最低基準を定めた法律である
労働基準法(労基法)は、すべての労働者に適用されますので
アルバイトであっても例外ではありません。

労基法32条は、1週間40時間、1日8時間までと決められていますし
労基法34条は休憩時間を定めています。6時間を超えて8時間まで働く場合は
45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働者に
取らせなければなりません。
上の例のように12時間以上立ちっぱなし勤務は、労基法34条違反になります。

また労基法39条は有給休暇について定めています。
正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規社員であっても
取ることが決められています。

もっとも、アルバイトなどの勤務日数が少ない社員は
取得できる日数がやや少なくなっています。

また、労基法24条1項は給料はその全額を支払わなければならず
使用者が賃金の一部を控除して支払うことはできないと定めていますし。

廃棄予定の商品やノルマが達成できなかった商品を買い取らせて
給与天引きする場合には、本条に違反しているおそれがありますし
使用者の態度によっては刑法の強要罪(223条1項)にあたる場合もあります。

 

絶対に泣き寝入りなどせず、これは「ブラックバイト」だと思ったら
各都道府県労働局等に相談窓口があるので利用したほうがいいと思います。
また、相談するときは、どんな事があったかを記録しておくようにしましょう。

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(賃金の支払)

第24条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

(労働時間)
第32条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について
四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(休憩)
第34条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分
八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。

(年次有給休暇)
第39条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し
又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(強要)

刑法

第223条

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は
3年以下の懲役に処する。

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